どういった場合にかぎり解雇は合法的だと判断されてしまうのか?解雇の条件とはいったいどういったものか?解雇の条件を全ての角度から見て詳しくわかりやすく解説します!!
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解雇の合法的な条件とはどのようなものでしょうか?
経営上の事由や不況等によって過剰人員となり、人員整理の必要性が生じた場合に行う解雇、すなわち「整理解雇」をおこなう場合は以下のような解雇の有効条件をすべて満たされなければなりません。
1.就業規則や労働協約の解雇事由に該当すること
2.就業規則や労働協約に解雇手続きに関する定めがあれば従うこと
3.30日前に予告するか、解雇手当を支払うこと
4.法律上の解雇禁止に該当しないこと
5.解雇の理由が合理性のあること
さらに整理解雇の場合、その「解雇の正当事由」に関し次の4つの条件の充足が法律で定められています。
1.人員整理の必要性
解雇による人員整理が客観的に必要やむを得ないものであるかどうか
2.解雇回避の努力
出向、配転、任意退職募集等の解雇以外の手段を尽くしたかどうか
3.整理手続きの相当性
労働者本人と協議したかどうか
4.整理対象者選定の合理性
客観的資料が存在するかどうか、評価者の主観に左右されていないか、全社員を対象としているかどうか。
上記の条件を全て満たした場合のみ、その解雇は合法的だと判断されます。
労働者が退職の場合に証明書を請求できる事項として、「退職の事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)」が平成11年4月、新たに改正労働基準法が施行され、追加されました。
このことにより、解雇された従業員がもし解雇理由に不審があるときは、会社側に解雇の理由が書いてある退職証明書の発行を請求することができるようになったのです。
事業主が発行する「退職証明書」。労働者に不利な事実も記載されてしまう恐れもあります。しかし、労働者が請求しない事項を証明書に記載することは、労働基準法で禁止されていますので、例えば、労働者が解雇されたという事実のみの記載を請求した場合は、雇用者側は解雇の理由について記載することは出来ません。
これまでの「退職時証明」に加えて、平成16年1月には、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書「解雇理由証明書」を請求できるという改正労働基準法も施行されました。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場合は、雇用者はこの証明書を交付する義務はありません。
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